大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)410 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂口喜助の上告趣意について。

所論は刑訴法第四〇五条所定の上告の適法な理由ではない。

弁護人塚本重頼の上告趣意第一点について。

憲法第三七条第二項は、裁判をもつて、被告人に対し、本件におけるがごとき証

人尋問に要した訴訟費用の負担を命ずることを禁ずるものでないことは、当裁判所

の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日大法

廷判決)かゝる訴訟費用の負担を被告人に命ずる刑訴法の規定は何ら憲法に違反す

るものでないことは、右判例の趣意に徴して明瞭である。

その余の論旨は、憲法第三一条の違反を主張するけれども、その実質は刑訴法の

違反を主張するに帰するから、上告の適法な理由といえない。

同第二点について。

所論は、当裁判所の判例の変更を求めるものであつて、刑訴法第四〇五条第二号

の上告の適法な理由とはいえない。

弁護人大塚春富の上告趣意第一点乃至第五点について。

右はいずれも刑訴法第四〇五条所定の適法な理由にあたらない。

その他本件については、刑訴法第四一一条を適用すべき理由があるとは認められ

ない。

よつて、刑訴法第四〇八条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年五月一二日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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